2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
国勢調査に基づいて定数是正をしっかりと行っていくべきだというふうにも考えるんですけれども、国政選挙のみならず都道府県議会議員選挙において一票の格差を是正していくことは課題だというふうに考えておりますが、総務省としての現状の認識と取組について、まずお答えをお願いいたします。
都道府県議会議員選挙の各選挙区におきまして選挙すべき議員の定数につきましては、公職選挙法十五条第八項におきまして、人口に比例して、条例で定めなければならない、ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準として地域間の均衡を考慮して定めることができるというふうにされておるところでございます。
平成三十一年の統一地方選挙における結果でございますけれども、まず都道府県議会議員選挙でございます。四十一の道府県で選挙が行われております九百四十五選挙のうち三百七十一の選挙区。これ、全ての四十一の都道府県にまたがってございます。次に、指定都市の市議会議員選挙でございますけれども、十七の指定都市で市議会議員選挙が行われておりまして、百六十選挙区のうち六市で七選挙区。
都道府県議会議員選挙は、当時は三%ぐらいです。今、二七%ですから、三分の一は無投票選挙区というようなことになっているわけでありますが、本当に過去最高になっているんです。多様な人材を活躍させ得る整備が議会においてなされているとは言いがたいんです。 このようななり手不足の深刻な状況を受けて、総務省は昨年六月、地方議会・議員のあり方に関する研究会を立ち上げました。
これは、前回と比べますと、それぞれ、都道府県議会議員選挙で〇・〇九%、指定都市議会議員で〇・〇六%、それから市区議会議員で〇・〇三%、それから町村議は〇・〇ですけれども、いずれも競争率が減っているということで、立候補者数は減っているというようなことでございます。
今回の、まず、統一地方選挙における無投票の状況でございますけれども、四十一の都道府県議会議員選挙がございましたが、九百四十五選挙区のうち、全都道府県の三百七十一選挙区において、六百十二人が無投票でございました。政令指定都市につきましては、十七の政令指定都市議会議員選挙がございましたが、百六十選挙区のうち、六の政令指定都市で七選挙区、三十四人が無投票でございました。
都道府県議会議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、一万円でございましたが、現在は、六十万円となっております。 市長選挙につきましては、昭和二十五年当時、一万五千円でございましたが、現在は、指定都市の市長選挙が二百四十万、一般市の市長選挙が百万となっております。
ただ、都道府県議会議員選挙については四十七分の四十一、それから政令市については二十分の十七の選挙が同時に行われるということとなっております。
選挙公報の発行に係る条例の制定状況につきまして、平成二十九年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会議員選挙については、四十四団体で制定しております。ただし、その時点で未制定でございました新潟県、山梨県、岐阜県の三団体が平成三十年の三月に条例を制定しております関係で、全ての団体で条例が制定されました。 指定都市の市長選挙につきましては、全ての団体で条例が制定されております。
総務省では、選挙公報の発行に係る条例制定状況につきまして、毎年調査をしているところでございまして、最新の平成二十八年十二月三十一日現在の状況では、まず、都道府県議会議員選挙について、条例を制定していない団体は、新潟県、福井県、山梨県、岐阜県、山口県の五県となっております。
都道府県議会議員選挙においては、条例で定めるところにより都道府県の選挙管理委員会が選挙公報を発行することができますが、現在、四十の都道府県において条例が制定されているということは御指摘のとおりでございます。 条例未制定の県に確認しましたり、あるいは県議会の議事録などを拝見させていただきました。議会において議論がされておりましたり、現在、条例の検討をしている県があるということは承知しております。
ただ、市町村になると規模もいろいろあると思いますけれども、都道府県は、やっていないところはあと七つしかないというわけですし、公選法上、知事選は義務づけられているわけですから、公選法改正のときに、私、そこに都道府県議会議員選挙も入れてしまえば、これは話は早いんじゃないかと思います。
先ほど地方法人課税で賛同の声を上げていただいた長坂先生は県議会御出身でありますが、私は恥ずかしながら意識したことがなかったんですけれども、全国の都道府県議会議員選挙で選挙公報が発行されていないのは、愛知を初め岐阜、福井、新潟、山梨、岡山、広島、山口の八県だけになっているんです。
○高市国務大臣 公職選挙法で、御指摘のとおり、都道府県の選挙管理委員会が、条例で定めることにより、都道府県議会議員選挙における選挙公報は発行できることになっています。現在、四十の都道府県で条例を制定しているということです。 未制定の県に確認しましたところ、やはり議会において議論はされたけれども、反対の御意見もあったりして、条例制定に至らなかったということでございます。
そんな中で、御指摘ございますように、都道府県議会議員選挙それから市議会議員選挙の無投票当選につきましては、これは総定数に占める比率ではございますけれども、これまでの統一地方選挙の中でも最も高い比率となっております。また、町村議会議員選挙につきましても、平成十五年の統一選挙に次いで高い比率となっておるところでございます。
ついては、まず一つは新たに特例法を制定し、地方自治法に規定されている議員等の任期を変更することによって選挙期日を統一すること、又は、今度は公職選挙法を改正をして、同一地方公共団体の議会の議員及び長に限られているいわゆる九十日特例、これを都道府県議会議員選挙又は知事選挙と同一都道府県内の市町村の議会議員の選挙又は長の選挙、ここにも認めることによって選挙期日を統一することについてはいかがでしょうか、こういう
○中西健治君 三つ目の手法として、九十日特例ですけれども、公職選挙法を改正して、今は同一の地方公共団体の議会の議員及び長に限られている特例を、都道府県議会議員選挙又は知事選挙と同一都道府県内の市町村議会議員選挙又は長の選挙についても認めるということによって選挙期日を同日とする、これがかなり要望として多いというか、可能性として高そうなふうに言われていますけれども、これについてはいかがですか。
これは、知事選挙、都道府県議会議員選挙、市区町村長選挙、それから市区町村議会議員選挙、軒並み下がってきておりまして、中でも、都道府県議会議員選挙は五〇%を割り込んで四八・一五%、市区町村議会議員選挙も五〇%を割り込み四九・八六%ということで、有権者の半数にも達していないという状況は非常に憂うものであります。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員小此木八郎君から趣旨説明を聴取した後、都道府県議会議員選挙の望ましい選挙区設定の在り方、公正な選挙区の区割り実現の必要性、選挙区改定に併せて議員定数削減が促進されることへの危惧、町村部の地域代表を選出できなくなることによる投票率低下の懸念等について質疑が行われました。
ただ一方で、それぞれの市の都道府県議会議員選挙の大原則といいますか、地域代表制というような意味合いも当然あるわけでございますから、今後、その点も含めたより慎重な議論、検討というのは必要だろうというふうに思っています。 以上です。
○山下八洲夫君 確かに、都道府県議会議員選挙は今おっしゃったように四十四あるんですね。だけど、その逆に知事選挙はわずか十二なんですね。たまたま福島にいたしましても、今度は和歌山にいたしましても、この十二の中に入ってなかったからまだ数が減りませんけれども、わずか十二なんですよ。 それともう一つ。政令指定都市を含めて前期と、今度、市町村長以下市町村議会議員、これは後期と分かれていますよね。
私は、こういう状況の背景に、今回の特に都道府県議会議員選挙が前回の六一・〇五%の投票率から五六・二三%へ低下をしておるわけでありまして、そこで国民の選挙への関心というもの、このまま何も手を打たなければますます投票率というのは下がっていく、ましてや先ほど冒頭に述べましたような結果が出てくるとなれば私は大変なことではないのかな、このように思うわけであります。
猪熊 重二君 和田 教美君 下村 泰君 西野 康雄君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 勝君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○海外在住日本人投票制度の法制化に関する請願 (第三二号外九件) ○都道府県議会議員選挙
今やもうとてつもない数字になっているわけでありまして、御承知のごとく第一回から第十二回までいくと毎たび、第一回の統一地方選挙における投票率というのは、実は昭和二十二年四月でございましたが、知事選挙では七一・八五%、都道府県議会議員選挙では八一・六五%、第二回から第十二回まで推移していきますと年々棄権者数がふえている傾向にあります。